みなさま、こんにちは。
みんなの人事部 矢野です。
今回は「マイナンバー制度」第2回目ということで、具体的な運用開始時期、企業におけるマイナンバーへの対応等を書いていこうと思います。
番号はいつ知らせてくれるの?
対象者には、今年の10月に住民票上の住所宛「通知カード」が送付されます。
このカードには①名前、②住所、③生年月日、④性別、⑤マイナンバー(12桁の数字)が記載されています。顔写真は入っていませんので、このカードは運転免許証のような身分証明書としては利用できません。 身分証明書として利用する場合は、来年の1月以降にお住まいの市区町村で「個人番号カード」の発行申請をすることになります。
いつから始まるの?
マイナンバー法の施行日は
2015年10月5日、利用開始は2016年1月1日です。
会社としてまずしなければならないことが(受け入れ態勢の構築は勿論のこととして)、従業員(とその家族)のマイナンバー情報を集めることです。通知カードが送付される10月から年末までに収集が完了するのが理想的ですが、最悪、来年分の源泉徴収票を作成する2016年末までには、全ての従業員のマイナンバー情報を把握していなければなりません。
パート、アルバイトも含めた従業員全員分ですから、居所と住民票上の住所が別でカードが届かない、中身を見ずに捨ててしまう等、スムーズに収集できないことが予想されます。この制度は全員が当事者ですので、事前に社内で説明会を開く等、啓蒙しておくことが肝要です。
また、マイナンバー情報は厳格な手続き、管理が要求されます。きちんとした対応をとっていない場合、最悪のケースでは担当者が罪に問われ、その罰則も非常に重たいものとなっています。例えば、仕事上で知りえた個人番号を漏洩した場合、3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金となります。
更に企業としては、プライバシーに関することを多く含むことになるマイナンバー情報を漏洩したとなると、法的な処罰だけでなく、不特定多数から社会的な制裁を求められ、経営に影響をおよぼすことも考えられます。
情報の収集、管理方法、担当責任者の選定など、スタートを待たず取組み始めなければならないことは多々あります。今行っている業務の手順も、恐らく見直しが必要となるでしょう。
「面倒だな」と思われる方も多数いらっしゃると思いますが、マイナンバーは社会保障・税・災害対策にのみ限定して使われることを想定した制度アンカーではありません。公平・公正な社会を作りだすための社会インフラとして整備し、まずは、社会保障・税・災害対策分野に活用していくということです。賛否が別れるものではあり、情報の取扱いも細心の注意が必要となりますが、日本で活動(生活)する企業、個人共に避けて通れないものなのです。
今回はこの辺りで。
次回も引き続きマイナンバー制度について書いていきたいと思います。