マイナンバー制度ってなんだ? その1



みなさま、初めまして。

みんなの人事部 矢野 雅也です。

こちらのコーナーでは、主に労働・社会保険、助成金、労務管理等に関して、事業主様、ご担当者のお役に立つ情報を発信していきたいと考えております。

早速ですが、第1回目は、「マイナンバー制度」を取り上げようと思います。

このマイナンバー制度、日本に住む人全てに否応なく関わってくるものなのですが、その割には関心の度合いが低いですよね。年が明けてようやく本格的にCMなどでも周知が始まりましたが、「本当に来年から始まるの?」っていう感じで。

この「マイナンバー制度」という言葉。「社会保障・税番号制度」のことで、国が定めた制度です。

(参考)内閣官房HP
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

国の定める制度には根拠となる法律があり、それが「マイナンバー法」とか、「番号法」と呼ばれる法律です。正確には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」です。長い名前ですね・・・。


この制度の目的ですが、大きく分けて以下の3つです。

①1人ひとりの所得情報、行政サービスの受給状況等を把握し易くなる(公平・公正な社会の実現)
②行政手続きが簡単になる(国民の利便性の向上)
③行政機関の横の紐づけによる時間、人件費等の削減(行政の効率化)


次に、この制度の対象となる範囲は、個人および法人等です。

個人については、「住民票コードが住民票に記載されている日本の国籍を有する者および中長期在留者、特別永住者等の外国人住民」となります。住民基本台帳法により、住民票コード作成の対象となる方がマイナンバーの対象者ということです(法第7条1項)。日本人であっても、現在国外に居住している等、国内に住民票が無い方は対象外となります。

法人等については、法人登記を行っている法人には全て付番され、国税庁より通知されます(法第58条1項)。法人に付番された番号は、現段階では「法人番号」と呼ぶのが一般的です。この法人番号も社会保障・税に関する手続きにおいて必須となります。


現在、それぞれの行政機関が持っている特定の個人に関する情報を一つにまとめるのがマイナンバーですが、個人データが全て一つの場所(機関)に集約される訳ではありません。それぞれの機関が持つ情報は従来通りそれぞれの機関で管理し、アクセスする際に紐づけをしようというものです。分散して管理し、アクセスできる人間を限定することで、簡単にはその方の全ての情報が分からないようになっています。


今回はこの辺りで。

次回も、マイナンバーについてお話しさせていただきます。
 


この記事を書いた人
社会保険労務士 矢野雅也(やのまさなり)